2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受け、売上が大きく減少している中小法人・個人事業者等に対して、事業の継続を支援するために事業全般に広く使える一時支援金が経済産業省より給付されますので、ご案内いたします。詳しくは、一時支援金ホームページをご確認ください。
1.申 請 期 間 2021年3月8日(月)~5月31日(月)
2.給 付 額 中小法人等 上限60万円
個人事業者等 上限30万円
2019年または2020年の1~3月の合計売上-2021年の対象月※の売上×3ヶ月
※2021年1月~3月のうち、2019年比または2020年と比べて、緊急事態宣言の影響により売上が50%以上減少した月
3.給 付 対 象 一時金ホームページをご確認ください。
(https://ichijishienkin.go.jp/)
4.申 請 一時支援金ホームページより行ってください。
(https://ichijishienkin.go.jp/)
5.問い合わせ先 一時支援金 相談ダイヤル 0120-211-240
IP電話専用回線 03-6629-0479